令和7年9月1日に事業所オープン致しました!

就労継続支援B型とは?A型との違い、どのような福祉サービスなの?について解説

今回は数ある福祉サービスの中の一つ、
「就労継続支援B型」と類似のA型、そもそもどのような福祉サービスなのか?
について分かりやすく解説を行っていこうと思いますっ!

本記事では難しい内容を分かりやすく解説を意識しておりますので、
是非閲覧頂けますと嬉しいです!

就労継続支援とは?

就労継続支援とは、障がい者総合支援法という法律で決まっている、
障がい福祉サービスの一つです!

そのサービスの中には当事業所の様な「B型」や、「A型」の二種類があります。

A型とB型の違いって何?

まず「A型」と「B型」に共通している事は、
どちらも疾病や障がいなどの理由で一般企業と雇用契約を結んで働く(いわゆる一般就労)が難しい方に、就労の機会や生産活動・社会参加の場を提供するサービスの一つです。

A型事業所の特徴

・事業所との雇用契約がある
・最低賃金以上の給料が発生する
・対象年齢65歳未満 ※例外もあります
・障がいに応じた訓練や支援が受けられる

A型事業所は雇用契約と最低賃金以上が発生するため、事業所にもよりますが一般就労に近いお仕事が多い印象です。

ここまで記載した文言だと、「一般企業と同じでは?」と思われるかもしれませんが、
事業所次第ではありますが、一日あたりの勤務時間を短くしたり、週の勤務日数を調整したりと、
サービス利用者の状況に合わせて調整していただけるケースが多いです。

B型事業所の特徴

・事業所との雇用契約がない
・給与ではなく工賃
・対象年齢に定めなし
・障がいに応じた手厚い訓練や支援が受けられる

就労継続支援B型事業所も、A型と同じく訓練や支援を受けながら働くことができる障がい福祉サービスの一つです。

A型との大きな違いは、雇用契約を結んで働くことが難しい方でも、働くことが出来るという点にあります。
これによって、障がいや病気だけではなく、体調や精神面の調子を整えながら、自分のペースで働くことができ、同時に社会参加・働く機会を得られるサービスとなります!

では、本記事では更にB型事業所について深堀りしていきます。

就労継続支援B型で働くメリットは?

就労継続支援B型で働く大きなメリットの一つは「障害で困っている事や症状・体調に合わせて無理のないペースで働ける」といった点です。

事業所毎に違いはありますが、働く時間や日数を相談出来る事業所がほとんどで、ゆっくりと自分のペースで働くことに慣れていくことが出来る福祉サービスの一つです!

また、就労継続支援では週に1度の面接が必要と決まっており、
スタッフとの相互理解を深め合いながら、安心して継続的に働きやすいのもメリットといえます。

就労継続支援B型はどんな人が対象?

就労継続支援B型を利用できる方は、障がいや難病のある方で、下記のいずれかに当てはまる方です。

・就労経験があり、年齢や体力面で、一般企業で働くことが難しくなった方
・50歳以上、または障害基礎年金1級を受給している方
・事前のアセスメントにより、就労継続支援B型の利用が適切だと判断された場合

その他にも、障がい者手帳を取得していない場合でも、主治医の診断書がある場合、
B型事業所の利用に必要な「障がい福祉サービス受給者証」が支給されて、利用可能な場合もあります。

詳細な利用条件などは、お住まいの自治体によって異なるため、最寄りの役所などの相談窓口で相談してみてくだいさい!

就労継続支援B型の作業・工賃は?

就労継続支援B型のお仕事は「生産活動」と言われており、よくある例として下記のようなお仕事もあります。

・パン、お菓子などの製造業
・地域によっては農作業
・手芸などハンドメイド
・簡単なパソコン入力作業
・製品の梱包作業
・ネットオークションの出品作業 など

就労継続支援B型の工賃について

就労継続支援B型では、生産活動に対しての対価として「工賃」がお支払いされます。
雇用契約を結ばない働き方なので、賃金ではなく工賃と言う呼び方となっております。

事業所によって工賃の金額は様々なので、事前に問い合わせをしておくことをおすすめ致します!

就労継続支援B型の利用期間と利用料について

就労継続支援B型の利用期間は、利用期限や年齢制限はありません。
そのため時間をかけてゆっくりと就労経験を進めて、訓練することが可能です。

就労継続支援B型の利用料は?

就労継続支援B型は「就労の機会の提供」であるとともに、「障がい福祉サービス」を受ける場所でもあります。
そのため、世帯収入によってサービスの利用料が発生する場合があります。

やや複雑な決まりになっているため、最寄りの役所・自治体にてご相談をおすすめしております

まとめ

さて、今回は就労継続支援サービスについて、解説をさせていただきました!

A型もB型もいずれを利用をするために役所での、手続きや面談が必要なため、
まずは最寄りの相談窓口にてご相談をおすすめしておりますっ!

就労継続支援B型事業所「たっち」では、
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下記にお問合せ先と記載しておりますので、お気軽にご連絡くださいませ!

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